トップページ > よくあるご質問 > 法人税について > その事業年度に発生した欠損金額はその後何年間繰越控除ができるのでしょうか?

その事業年度に発生した欠損金額はその後何年間繰越控除ができるのでしょうか?

 

①     繰越控除をする法人等
欠損金の繰越控除をする法人は、欠損金額が生じた事業年度において青色申告書である確定申告書を提出し、かつ、その後の各事業年度について連続して確定申告書を提出している法人です。
欠損金額が生じた事業年度において青色申告書である確定申告書を提出していれば、その事業年度について提出した確定申告書が白色申告書であっても、この繰越控除の規定が適用されます。
ただし、他の者による特定支配関係を有することとなった欠損金額等を有する法人(欠損等法人)が、その特定支配関係を有することとなった日(以下「特定支配日」といいます)から5年以内に、旧事業(特定支配日の直前において営む事業)のすべてを廃止するとともに、その旧事業の事業規模のおおむね5倍を超える資金の借り入れ等を行うことなどの一定の事由に該当するときは、その該当する日の属する事業年度(以下「適用事業年度」といいます)以後の各事業年度においては、その適用事業年度前の各事業年度に生じた欠損金額については、この繰越控除の規定は適用されません。

②     繰越控除される欠損金額
繰越控除される欠損金額は、各事業年度開始の日前7年以内に開始した事業年度において生じた欠損金額です。ただし、この欠損金からは、この繰越控除の規定の適用を受けようとする事業年度前の各事業年度の所得金額の計算上損金の額に算入された欠損金額及び「欠損金の繰戻しによる還付」の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となった欠損金額は除かれます。
また、損金の額に算入される欠損金額は、欠損金の繰越控除の規定を適用せず、かつ法人税法第62条の5第5項(現物分配による資産の譲渡)の規定を適用しないものとして計算した場合におけるその事業年度の所得金額を限度とします。
例えば、繰越欠損金の額が150万円で、その事業年度の繰越欠損金控除前の所得金額が100万円の場合には、150万円のうち100万円が損金の額に算入され、その事業年度の所得金額は0となります。

  • ページのTOPへ戻る