所得税はどのように計算するのでしょうか?
所得の種類に応じて、総合課税されるもの、分離課税されるものと区別されており、分離課税されるものも、 源泉分離課税されるものと、申告分離課税されるものと二つにわかれています。
-総合課税制度とは?
総合課税制度とは、各種の所得金額を合計して所得税額を計算するというものです。総合課税の対象となるのは、次の所得です。
(1) 利子所得(源泉分離課税とされるものを除く。)
(2) 配当所得(源泉分離課税とされるもの、確定申告をしないことを選択したもの及び、平成21年1月1日以降に支払を受けるべき上場株式等の配当について、申告分離課税を選択したものを除く。)
(3) 不動産所得
(5) 給与所得
(6) 譲渡所得(土地・建物等及び株式等の譲渡による譲渡所得を除く。)
(7) 一時所得(源泉分離課税とされるものを除く。)
(8) 雑所得(株式等の譲渡による雑所得、源泉分離課税とされるものを除く。)
-源泉分離課税制度とは?
源泉分離課税制度とは、他の所得と全く分離して、所得を支払う者が支払の際に一定の税率で所得税を源泉徴収し、それだけで所得税の納税が完結するというものです。源泉分離課税の対象となるのは、主に次の所得です。
(1) 利子所得に該当する利子等(総合課税の対象となるものを除く)
(2) 特定目的信託のうち、社債的受益権の収益の分配に係る配当
(3) 私募公社債等運用投資信託の収益の分配に係る配当
(4) 懸賞金付預貯金等の懸賞金等
(5) 次の金融類似商品の補てん金等
イ 定期積金の給付補てん金
ロ 銀行法第2条第4項の契約に基づく給付補てん金
ハ 一定の抵当証券の利息
ニ 貴金属などの売戻し条件付売買の利益
ホ 外貨建預貯金で、その元本と利子をあらかじめ定められた利率により円又は他の外貨に換算して支払うこととされている換算差益
ヘ 保険期間が5年以下などの一時払養老保険や一時払損害保険等の差益
(6) 一定の割引債の償還差益
-申告分離課税制度とは?
所得税は、各種の所得金額を合計し総所得金額を求め、これについて税額を計算して確定申告によりその税金を納める総合課税が原則です。
しかし、一定の所得については、他の所得金額と合計せず、分離して税額を計算し(この点が総合課税制度と異なります。)、確定申告によりその税額を納めることとなります(この点が源泉分離課税制度と異なります。)。これが申告分離課税制度です。
申告分離課税制度となっている例としては、山林所得、土地建物等の譲渡による譲渡所得、株式等の譲渡所得等及び一定の先物取引による雑所得等があります。
また、平成21年1月1日以後に支払を受けるべき上場株式等の配当所得については、申告分離課税を選択することができます。