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サラリーマンはどのような場合に還付を受けられるのでしょうか?

サラリーマンは、次のような場合には、原則として還付申告をすることができます。還付申告ができる期間は、その年の翌年の1月1日から5年間です。(確定申告義務のある人は異なります。)
(1) 年の途中で退職し、年末調整を受けずに源泉徴収税額が納め過ぎとなっているとき
(2) 一定の要件のマイホームの取得などをして、住宅ローンがあるとき
(3) マイホームに特定の改修工事をしたとき
(4) 認定長期優良住宅に当てはまるマイホームの取得などをしたとき
(5) 災害や盗難などで資産に損害を受けたとき
(6) 特定支出控除の適用を受けるとき
(7) 多額の医療費を支出したとき
(8) 特定の寄附をしたとき
(9) 平成21年分以後の年分において、上場株式等に係る譲渡損失の金額を申告分離課税を選択した上場株式等に係る配当所得の金額から控除したとき

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