サラリーマンが海外出向を命ぜられた場合は、その人の個人の所得税についてはどのような手続きが必要でしょうか?
日本国内の会社に勤めているサラリーマンが、1年以上の予定で海外の支店などに転勤し又は海外の子会社に出向したりする場合があります。
この転勤や出向をしたサラリーマンは原則として、所得税法でいう非居住者になります。
非居住者が国外勤務で得た給与には、原則として日本の所得税は課税されません。
したがって、非居住者となる時までに日本国内で得た給与について源泉徴収された所得税を精算する必要があります。
説明を簡単にするために、会社からの給与だけでほかの所得がないサラリーマンを前提とします。
精算の方法は、毎年12月に行う年末調整と同じ方法です。
この調整による精算は非居住者となる時までに会社で行います。この調整のためには、次の手続をしてください。
まず、「給与所得者の保険料控除申告書」を会社に提出してください。
この調整で控除する保険料は、非居住者となる時の日までに支払った金額を対象にして計算します。
次に、今年の初めに提出した「給与所得者の扶養控除等申告書」の記載内容に変更がないかをチェックしてください。
扶養親族などになるかならないかは、出国時の現況で判断します。また、奥さんやご家族に所得があるときは、海外勤務となる年の1年分の所得金額を出国の時の現況で見積もって、配偶者控除や扶養控除が受けられるかどうかの判断をします。
最後に、配偶者特別控除が受けられる場合は「給与所得者の配偶者特別控除申告書」も併せて会社に提出してください。
日本国内にあるマイホームを貸家にして賃貸する場合は、なにか手続きが必要でしょうか?
① 日本国内の会社に勤めているサラリーマンが、1年以上の予定で海外の支店などに転勤すると、一般的には日本国内に住所を有しない者と推定され、所得税法上の非居住者となります。
非居住者の所得のうち、日本国内で発生した一定の所得については、引き続き日本の所得税が課税されます。
例えば、国内にある貸家の賃貸料などの不動産所得が一定額以上あれば、毎年確定申告書を提出しなければなりません。
このような場合には、非居住者の確定申告書の提出や税金の納付等、納税義務を果たすために納税管理人を定める必要があります。
納税管理人を定めたときには、その非居住者の納税地を所轄する税務署長に「所得税の納税管理人の届出書」を提出する必要があります。この届出書を提出した以後、税務署が発送する書類は、納税管理人あてに送付されますが、確定申告書は非居住者の納税地を所轄する税務署長に対して提出します。
なお、納税管理人は法人でも個人でも構いません。相続や遺産によって取得した財産(遺産総額)の価額と、相続時精算課税の適用を受ける財産の価額を合計します。
② 日本国内の会社に勤めているサラリーマンが1年以上の予定で海外の支店などに転勤すると、一般的には、日本国内に住所を有しない者と推定され、所得税法上の非居住者となります。
このように海外勤務等により非居住者となる人は、海外に出発する日までに既に一定の所得があるときや、海外に出発した後国内にある不動産の貸付けによる所得や国内にある資産の譲渡による所得などの、日本国内で生じた所得(以下「国内源泉所得」といいます。)があるときは、日本で確定申告が必要になる場合があります。
確定申告が必要となる場合には、納税管理人を定め、「所得税の納税管理人の届出書」を、その人の納税地を所轄する税務署長に提出しなければなりません。
納税管理人とは、確定申告書の提出や税金の納付などを非居住者に代わってする人のことです(納税管理人は法人でも個人でも構いません。)。
年の中途で海外勤務となった年分は、その年1月1日から出国する日までの間に生じたすべての所得と、出国した日の翌日からその年12月31日までの間に生じた国内源泉所得を合計して確定申告をします。
なお、年の中途で海外勤務となった年分の確定申告書の提出期限は、出国の時までに納税管理人の届出書を提出したかどうかによって、次のように異なります。
1 出国の時までに納税管理人の届出書を提出した場合
その年1月1日から出国する日までの間に生じたすべての所得及び出国した日の翌日からその年12月31日までの間に生じた国内源泉所得(源泉分離課税となるものを除きます。)について、翌年2月16日から3月15日までの間に納税管理人を通して確定申告をする必要があります。
2 上記以外の場合
1. (1) 出国前に生じた所得のみに係る確定申告
その年1月1日から出国する日までの間に生じた所得について、その出国の時までに確定申告(準確定申告)をする必要があります。
なお、1月1日から3月15日までの間に出国する場合、前年分の所得に係る確定申告書についても、出国の時までに提出する必要があります。
2. (2) 出国前に生じた所得と出国後に生じた国内源泉所得に係る確定申告
上記2(1)の確定申告書を提出したとしても、その年1月1日から出国する日までの間に生じたすべての所得及び出国した日の翌日からその年12月31日までの間に生じた国内源泉所得(源泉分離課税となるものを除きます。)について、翌年の2月16日から3月15日までの間に確定申告をする必要があります。
この場合の納付すべき税額は、当該申告書において計算された納付すべき税額から上記2(1)の申告書に記載された納付すべき税額を控除した残額となります(逆に、当該申告書に記載された納付すべき税額が上記2(1)の申告書に記載された納付すべき税額より少額の場合には、その差額が還付となります。)。
- なお、海外勤務となった年の翌年以後も、日本国内で国内源泉所得が生じるときは、日本で確定申告が必要になる場合があります。この場合は、翌年2月16日から3月15日までの間に納税管理人を通して確定申告をすることになります。
③ 海外で勤務する法人の役員などに対する給与についてはどのような取り扱いをしたらよいのでしょうか?
日本の法人の海外支店などに勤務するサラリーマンは、一般的には、国内に住所を有しない者と推定され、所得税法上の非居住者になります。
非居住者が受け取る給与は、たとえその給与が日本にある本社から支払われていても勤務地が外国である場合、原則として日本の所得税は課税されません。
しかし、同じく海外支店などに勤務する人であっても日本の法人の役員の場合には、その受け取る給与については取扱いが異なります。この場合には、その給与は、日本国内で生じたものとして、支払を受ける際に20%の税率で日本の所得税が源泉徴収されます。
なお、この役員には、例えば、取締役支店長など使用人として常時勤務している役員は含まれません。
役員の給与に対する課税の取扱いについては、多数の国と租税条約を結んでおり、租税条約に異なる取扱いがあるときは、その取扱いが優先することになっています。