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株式を売却したらかなりの損失がでましたが、なにか手続きが必要なのでしょうか?

・株式等の譲渡による所得以外の所得からの控除等(損益通算)

株式等に係る譲渡所得等の赤字の金額は、他の株式等に係る譲渡所得等の黒字の金額から控除しますが、その控除をしてもなお控除しきれない赤字の金額は、給与所得など他の各種所得の金額から差し引くことはできません。
ただし、平成21年以降に支払いを受けた上場株式等に係る配当等(一定の大口株主等が受けるものを除きます。)については、事業所得や給与所得などの総合課税の対象となる所得に含めないで、7%(住民税とあわせて10%)の税率による分離課税の配当所得として申告することが選択でき、上記によっても控除しきれなかった株式等の譲渡損失の金額のうち上場株式等の譲渡損失の金額は、上場株式等に係る配当所得の金額(申告分離課税を選択したものに限ります。以下同じです。)から控除することができます。
なお、不動産所得など他の各種所得に係る損失の金額がある場合においては、その各種所得に係る損失の金額は株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る配当所得の金額から控除することはできません。

(注) 上場株式等に係る配当所得についての申告分離課税の選択及び上場株式等の譲渡損失との損益通算は確定申告書に記載するとともに、一定の明細書等を添付することにより行います。また、上記の7%の税率は、平成26年からは15%(住民税とあわせて20%)とされています。
なお、平成22年1月1日からは、源泉徴収口座に上場株式等の配当等を受け入れて、確定申告せずに同一口座内の上場株式等に係る譲渡損失の金額と損益通算することもできます。

  • 上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除
    上場株式等の譲渡損失の金額については、一定の要件を満たす場合に限りその譲渡損失の金額が生じた年の翌年以後3年間にわたって株式等に係る譲渡所得等及び上場株式等に係る配当所得の金額から繰越控除できます。
    この控除をするには、上場株式等に係る譲渡損失の金額が生じた年分の所得税について一定の書類を添付した確定申告書を提出するとともに、その後の年において、連続して一定の書類を添付した確定申告書を提出する必要があります。
  • 特定中小会社の発行株式に係る譲渡損失の繰越控除
    譲渡損失の金額のうちに、特定中小会社の発行した株式で払込みにより取得したもの(税制適格ストックオプションの行使により取得したものを除きます。)を適用期間内に譲渡(親族等への譲渡等は除きます。)したことにより生じた一定の損失の金額がある場合には、その損失の金額については、一定の要件を満たす場合に限りその損失の生じた年の翌年以後3年間にわたって株式等の譲渡による所得の金額から繰越控除できます。
    この控除をするには、確定申告書にその旨記載するとともに、一定の明細書等の添付が必要です。

(注)1 特定中小会社とは、いわゆるエンジェル税制の対象となる株式を発行する会社のことで、一定の要件を満たす特定中小会社に該当することについて経済産業局長等が発行した確認書の交付を受けている株式会社をいいます。

2 適用期間とは、その特定中小会社の設立の日からその特定中小会社の発行した株式が上場等された日の前日までの期間をいいます。


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