トップページ > よくあるご質問 > 中国の投資・会計・税務について > 中国にいない非居住者でも中国で営業税を納めることがあるそうですが、どのような場合でしょうか?

中国にいない非居住者でも中国で営業税を納めることがあるそうですが、どのような場合でしょうか?

 

中国国外の法人もしくは個人が営業税の課税対象取引を行った場合には、中国国内に経営機構を設けていない場合、その国内代理人が営業税の源泉徴収義務者となり、国内に代理人がいない場合は、譲受者または購入者が源泉徴収義務者となります。例えば中国の子会社が日本の親会社に特許権の使用料を支払う場合、中国の子会社は総額の5%を源泉徴収して中国の税務署に支払い、残りの95%を日本の親会社に送金します。

 

 

 

 

 

 

  • ページのTOPへ戻る