PE課税の概要について教えてください。
PEとは、Permanent Establishmentの略称で、日本語に訳すと「恒久的施設」といいます。PE(恒久的施設)とは事業を行う一定の場所であって企業がその事業の全部または一部を行っている場所をいいます。
事業所得における国際課税の大原則として「PEなければ課税なし」というものがあります。つまり、海外にある法人はその国にPEがある場合にのみ、事業所得に対して課税されます。
PEに該当しないものとして駐在員事務所があります。ただし、あくまで駐在員事務所は補助的活動しかできません。そのため、実際に営業活動を行っている駐在員事務所は日本の本社のPEとみなされます。