日本の法人の駐在員事務所が中国でPEとして認定された場合にはどのような税金がかかりますか?
まず日本の法人に対して、企業所得税が中国国内源泉所得について課税されます。また、その親会社からの出張者は中国勤務日数に応じてPEが負担するとみなされる所得について課税されます。
まず日本の法人に対して、企業所得税が中国国内源泉所得について課税されます。また、その親会社からの出張者は中国勤務日数に応じてPEが負担するとみなされる所得について課税されます。