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個人所得税が免税になる183日ルールとはなんでしょうか?

 

根拠規定は日中租税条約第15条の下記の免税規定によるもの。
「日本の居住者が中国において行う勤務について取得する報酬に対しては、一定の条件を満たせば、中国では課税されない」(※日系企業をベースに修正したもの)

 

免税条件は下記の3つの要件を全て満たさなければなりません。(日本人が中国で働く場合)
①183日基準
報酬の受領者(=日本人社員)が暦年を通じて合計183日を超えない期間、中国国内に滞在すること。
②報酬の支払者
報酬が中国の居住者でない雇用者またはこれに代わるもの(=日本の親会社)から支払われること。
③PEの負担の有無
報酬が雇用者の中国国内に有するPEにより負担されるものでないこと。

 

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