税務相談・会社設立・海外ビジネス支援は港区新橋・内幸町・虎ノ門の小嶋税務会計事務所へ
日中租税条約第10条では日中間で配当を支払った場合の限度税率は10%と規定されています。
そのため、例えば親子間の配当の送金で100送りたい場合でも、10の源泉徴収をして、相手方に90送金することになります。