日中間で配当を支払った場合はどのような取り扱いになりますか?
日中租税条約第10条では日中間で配当を支払った場合の限度税率は10%と規定されています。
そのため、例えば親子間の配当の送金で100送りたい場合でも、10の源泉徴収をして、相手方に90送金することになります。
日中租税条約第10条では日中間で配当を支払った場合の限度税率は10%と規定されています。
そのため、例えば親子間の配当の送金で100送りたい場合でも、10の源泉徴収をして、相手方に90送金することになります。