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日中間で配当を支払った場合はどのような取り扱いになりますか?

 

 

日中租税条約第10条では日中間で配当を支払った場合の限度税率は10%と規定されています。

そのため、例えば親子間の配当の送金で100送りたい場合でも、10の源泉徴収をして、相手方に90送金することになります。

 

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