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日本の親会社から中国の子会社に資金を貸し付ける場合の注意点はどこでしょうか。

 

日本の親会社が中国の子会社に外貨で貸付を行う場合は、中国の子会社は契約締結後15日以内に外貨管理局での登記が必要となります。

この場合、借入限度額に注意が必要です。借入限度額は、以下の計算式で求めます。
(定款上の総投資額―登録資本金の額)× 外国出資者払込比率

元本、利息の支払いの際にはその都度外貨管理局の許可が必要となります。

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