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親会社が、保有している中国子会社の株式の評価損を計上するためにはどのような要件が必要でしょうか。

 

中国の子会社の状況がおもわしくなく、親会社として評価損を計上したい場合の要件は、「資産状態が著しく悪化したため、その価額が著しく低下した」場合です。

「資産状態が著しく悪化した」とは、期末時の1株当たりの純資産価額が、取得時のそれと比べて、概ね50%以上下回ることとなる場合をいいます。

「著しく低下した」状態というのは、その事業年度終了のときにおける時価が、イ)帳簿価額のおおむね50%相当額を下回ることとなり、かつ、 ロ)近い将来その価額の回復が見込まれないこととなる場合 をいいます。

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