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平成25 年税制改正(2)~個人所得税の改正 – 1 Minute News

小嶋税務会計事務所メールマガジン「1 Minute News」No.64(2013年2月15日発行)

Q.1月末に平成25年税制改正大綱が発表されました。この中で、所得税に関する改正のポイントはなんでしょうか?

解説

今回の改正の特徴は、所得税の最高税率が見直しされたこと、住宅ローン減税が拡充されたこと、復興支援のための税制上の措置が設けられたことなどが挙げられます。

1.所得税の最高税率の見直し

課税対象となる所得のうち4000 万円を超える部分に45%の最高税率が新設されました。

所得税の最高税率の見直し

2.住宅ローン減税

一般住宅・マンションの場合、14 年4 月から17 年12 月までに入居した人1 年間で最大40 万円(10 年間で最大400 万円)の税額控除が受けられます。(従来は1 年間20 万円)

また、耐久性、耐震性、省エネ性能が高い一定の住宅に14 年4 月から17年12 月までに居住する場合は、その減税額が1 年間で最大50 万円(10 年間で最大500万円)となります。

3.復興支援のための税制上の措置

高台移転をさらに推進するため、一定の要件を満たす防災集団移転促進事業で行われる土地の買い取りに係る譲渡所得に対し、5000 万円の特別控除制度が創設されました。また、東日本大震災の被災者が新たに再建住宅を取得等する場合、住宅ローン減税の最大控除額を他の地域よりさらに抜本的にかさ上げし、600 万円(現行360 万円)に引き上げられました。

4.日本版ISA

株式への配当や譲渡益に適用されている10%の軽減税率は13 年末に終わり、14 年から20%に上がります。ただし、14 年からは年間100 万円までの投資については、配当・譲渡益が5 年間にわたって非課税となります。(この仕組みを日本版ISA といいます)

要するに 大きな改正として、14年4月に8%、15年10月に10%に引き上げられることを見据え、消費税負担が大きい住宅購入者に対して、住宅ローン減税の拡充を打ち出したことがあげられます。また、株式の配当や譲渡益について、日本版ISAと呼ばれる制度が始まります。これは、若年層が中長期の資産形成のために株式投資をするのを後押しするための制度です。

 

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