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平成25年税制改正(1)~相続・贈与税の改正 – 1 Minute News

小嶋税務会計事務所メールマガジン「1 Minute News」No.63(2013年2月1日発行)

Q.1月末に平成25年税制改正大綱が発表されました。この中で、相続税・贈与税に関する改正のポイントはなんでしょうか?

解説

今回の改正の特徴は、平成23年の税制改正で発表されたものの、立法化が見送られたもの(基礎控除の改正、相続時精算課税の見直し、相続税と贈与税の税率の変更など)が多い点です。あとは目玉政策として教育資金の贈与に係る贈与税の非課税が挙げられます。

1. 相続税の基礎控除

(現 行)5000万円+1000万円×法定相続人の数
(改正案)3000万円 600万円×法定相続人の数

2. 小規模宅地等の居住用宅地の面積の上限の引き上げ

小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例について、居住用宅地の適用対象面積の上限を330㎡(現行240㎡)に拡大する。

3. 相続時精算課税の見直し

(現 行)受贈者は推定相続人のみ、贈与者の年齢は65歳以上
(改正案)受贈者に20歳以上である孫を追加、贈与者の年齢要件を60歳以上に引き下げ

4. 相続税と贈与税の税率の変更

贈与税と相続税の最高税率を55%に引き上げるなど税率を全体的に引き上げる一方で、子や孫等が受贈者となる場合の贈与税の税率は比較的に緩和する

5. 教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置

子や孫に対する教育資金の一括贈与に係る贈与税について、子・孫ごとに1500万円までを非課税とする措置を創設する。贈与期間は平成25年4月1日から平成27年12月31日までの間に拠出されたものに限る。

※上記1~4の改正は、平成27年1月1日以後に発生する相続や贈与に適用されます。

要するに

今回の税制改正の一番大きな点は、やはり基礎控除が現行の控除額の6割に縮小された点でしょう。この改正により、従来の控除額ならば相続税がかからなかった場合でも、課税されるケースが著しく増加すると思われます。相続時精算課税は受贈者や贈与者の条件が緩和されたので、若干使い勝手がよくなりました。

 

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