サラリーマンのスーツも経費になる? – 1 Minute News
小嶋税務会計事務所メールマガジン「1 Minute News」No.61(2013年1月1日発行)
Q.サラリーマンといった給与所得者が仕事上の目的で使った費用が一定額を超える場合には、確定申告によりその超える部分の金額を給与所得控除後の金額から差し引くことができるそうですが、どのような費用がその対象になるのでしょうか?
給与所得者が一定の特定支出をした場合、その年中の特定支出額の合計額が給与所得控除額の2分の1を超えるときは、確定申告によりその超える部分の金額を給与所得控除後の金額から差し引くことができる制度があります。これを特定支出控除といいます。
1.特定支出控除額
給与所得の金額は、下記の算式で計算します。
2.特定支出とは?
次に掲げる支出で、「給与の支払者が証明したもの」に限られます。(勤務先が負担したものを除く)
通勤のためのガソリン代、交通費、職務に必要な資格(税理士、弁護士、会計士等)を取得するための費用、職務と関連のある書籍代、仕事で着るスーツ代、得意先への接待費等
資格取得のための授業料、得意先への交際費、営業用のスーツ代など業務上必要であるにもかかわらず、自己負担するものが多額にある場合、この制度を使って確定申告をすると、還付を受けられる可能性がありますので、領収書等は今年からこまめに保存した方がいいでしょう。ただし、会社の証明書が必要なので、事前に会社の制度を確認しておくことをお勧めいたします。
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