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消費税の経過措置について – 1 Minute News
消費税の経過措置について – 1 Minute News
小嶋税務会計事務所メールマガジン「1 Minute News」No.66(2013年3月15日発行)
Q.消費税の税率が来年の平成26年4月から8%、再来年の平成27年10月から10%と改正されますが、これに伴い26年4月以降でも消費税率5%が適用できるような様々な経過措置が発表されていますが、これはどのような内容でしょうか?
消費税率が5%となる施行日(平成26年4月1日)をまたぐ取引が行われた場合において、旧税率である5%が適用できる以下のような経過措置が示されています。
来年の4月1日から消費税が5%から8%にアップしますが、その時期をまたぐ取引については、単純に8%が適用されるわけではありません。契約等を今年の9月中に決めることなど、旧税率の5%が適用できるようなさまざまな経過措置が設けられていますので、旧税率が適用できる要件など関連情報の収集に努めましょう。
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