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ストックオプション制度を導入するには? – 1 Minute News

小嶋税務会計事務所メールマガジン「1 Minute News」No.69(2013年5月1日発行)

Q.わが社は、将来の上場を目指して従業員のためにストックオプション制度を導入しようと思いますが、どのように進めていったらいいのでしょうか?また、ストックオプションを導入した場合、登記は必要なのでしょうか?

解説

ストックオプションとは、役員や従業員が、あらかじめ定められた価額(行使価額)で、将来自社の株式を取得することができる権利のことで、法律上は新株予約権と呼ばれるものです。ストックオプション制度導入までの手続きの概略は、以下の通りです。

【ストックオプションの導入手続き】

1)取締役会の決議

株主総会で付議する権利行使の条件を決定します。

2)株主総会の特別決議

ストックオプションの募集要項を決めます。決議したからといって発行義務が発生するわけではありません。

3)株主総会の決議日から1 年以内に取締役会で付与対象者・発行価額等を決定します。

株主総会の決議日から1 年以内に取締役会で付与対象者・発行価額等を決定します。

4)付与対象者による申込み・新株予約権契約書の締結

対象者は法定の事項を記載した「新株予約権申込証」を会社に提出して申込を行い、割当契約書を締結します。

5)新株予約権原簿の作成及び新株予約権に関する登記

取締役は遅滞なく、法定事項を記載した「新株予約権原簿」を作成し、これを会社に据え置きます。同時に、ストックオプション発行の日から、本店所在地で2 週間以内に登記申請をします。

6)新株予約権に関する調書の提出

付与した年の翌年1 月31 日までに新株予約権に関する調書を税務署に提出します。

要するに

ストックオプション制度の導入は、株主総会や取締役会の決議で比較的容易に導入可能ですが、会計・税務、資本政策など様々な観点からの検討が必要となります。特に、発行価額や行使価額については会社の経営に大きな影響を与えますので、慎重に検討する必要があります。

 

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