ホームリーブ費用の取り扱い – 1 Minute News
小嶋税務会計事務所メールマガジン「1 Minute News」No.74(2013年7月15日発行)
Q.当社の従業員で海外に駐在している者(役員ではありません)が、1 年に1 回日本で休暇を取ることを認めており、その往復の航空券代を当社が負担していますが、従業員の給与として課税されるのでしょうか?
海外勤務を行っている者が、日本に一時帰国をして休暇を取る制度を、一般に「ホームリーブ」と呼んでいますが、この帰国の際に往復の航空券を会社が負担する場合、この航空券の代金が所得税法上、課税されるかどうかについては、直接答えとなる法令等はありませんが、2つの側面から課税されないと思われます。
1.国内勤務の外国人のホームリーブの旅費
質問とは逆ですが、「日本国内に勤務する外国人の休暇帰国のための旅費」については、次の要件を満たす場合には、所得税は課税されません。
①就業規則等に定められていること。
②おおむね1 年以上の期間ごとのホームリーブであること。
③日本と当該国との間の往復の旅費であること。(家族と一緒の場合はその家族全員の旅費が対象となります。)
④最も経済的、合理的な経路、方法である部分の金額に限られること。
上記のケースは質問とは逆ですが、勤務地が逆となるだけで、その所得税の取り扱いに差異はないものと思われますので、上記の要件を満たせば課税されることはないものと考えられます。
2.国内源泉所得との関係
非居住者が受け取る給与で、日本において所得税の課税対象になるのは、国内源泉所得、すなわち、国内勤務に起因する部分です。ご質問の場合は、貴社の従業員は国内勤務がないものと考えられますので、貴社が支給するホームリーブの旅費については、この点からも課税されないこととなります。
ホームリーブの旅費については、1 年に1 回でその金額が合理的であれば、原則として給与として課税されることはないと思われます。ただし、就業規則等に規定を設けておくことをお勧めします。
>> 小嶋税務会計事務所「1 Minute News(PDF版)」のダウンロードはこちら
メールマガジン登録 受付中
【こちらのお問い合わせフォーム】にメールマガジン希望とご記入の上、送信してください。
月2回、小嶋税務会計事務所「1 Minute News(PDF版)」をメールにてお届けします。