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日本に住んでいない外国人に贈与をした場合の贈与税 – 1 Minute News

小嶋税務会計事務所メールマガジン「1 Minute News」No.76(2013年8月15日発行)

Q.今までは海外に住んでいる外国人に海外にある財産を贈与しても、贈与税がかからなかったと思いますが、今年の4 月1 日から日本で贈与税が課税されると聞きましたが、これはどういうことでしょうか?また、課税された場合、海外に住んでいる外国人はどのように日本で申告をするのでしょうか?

解説

平成25年4月1日から、日本に住んでいる人が海外に住んでいる外国人(日本国籍なし)に海外の財産を贈与した場合でも贈与税が課税されることとなりました。

1.課税対象となる財産の範囲

課税対象となる財産の範囲は、財産を贈与した人(贈与者)、贈与により財産を取得した人(受贈者)の住所等により次の通りとなります。

(注)※の区分(受贈者(国内に住所なし・日本国籍なし)・贈与者(国内に住所あり)は、平成25 年4 月1 日以後の贈与により取得する財産に係る贈与税に適用されます。

2.申告

日本国内に住所がない人が贈与税の申告をする必要がある場合は、納税管理人及び納税地を定めて申告納税します。

要するに

日本に住んでいない外国人に海外の不動産や預金等の国外財産を贈与した場合、その財産をもらった外国人は日本で贈与税が課税されます。その受贈者である外国人は、納税管理人の届出書を提出し、定めた納税地の所轄税務署長に申告納税しなければなりません。

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