営業税から増値税への変更が全国へ拡大しました。 – 1 Minute News
小嶋税務会計事務所メールマガジン「1 Minute News」No.77(2013年9月1日発行)
Q.従来は上海で実施されていた交通運輸業及び一部の現代サービス業に係る営業税から増値税への変更が、財税【2013】37 号通知により、2013 年8 月1 日から中国全国へ拡大されましたが、これはどういうことでしょうか?
従来は上海でのみ施行されていた営業税の増値税への変更が、平成25 年8月1日から、全国へ拡大されました。
1.新たな増値税の課税範囲
下記のサービスをするものもしくは受けるもののいずれかが中国国内にいる場合。
①交通運輸業
陸上運輸サービス、水上運輸サービス、航空運輸サービスなど
②一部の現代サービス業
研究開発及び技術サービス、情報技術サービス、知的財産権サービス、リースサービス、コンサルティングサービスなど
2.税率
①リース…17%
②運輸…11%
③他の現代サービス業(①を除く)…6%
※小規模納税義務者の場合は3%
3.中国国外にある法人等に対する増値税の源泉徴収
中国国内にPEを有しない外国の企業が、中国国内で増値税の課税対象となるサービスを行った場合、その代理人もしくはその代理人がいない場合はそのサービスを受ける者が増値税の源泉徴収義務者となります。
4.営業税の優遇
施行日前に営業税の優遇を受けている場合は、残期間ならば引き続き受けられます。
上海で実施されていた営業税の代りに増値税を課すという試みが今年の8 月1 日から、全国で実施される事となりました。これで、営業税と増値税の二重課税問題等が解消されることが期待されます。ただ、国外送金に伴う増値税の源泉税の問題等しばらくは混乱が続きそうです。
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