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ポイント引当金の取り扱い – 1 Minute News

小嶋税務会計事務所メールマガジン「1 Minute News」No.78(2013年9月15日発行)

Q.税務で認められている引当金は返品調整引当金と貸倒引当金だけだと思いますが、ポイント制度を導入した場合、一定の要件を満たせば、金品に引換していないポイントの引当金でも損金算入できると聞きましたが、これはどういうことでしょうか?

解説

税務上、ポイント引当金の計上額は原則として損金不算入ですが、一定のものについては損金経理により未払計上が認められています。

1.ポイント引当金とは?

企業が販売促進の一環として、商品の購入額などの一定割合を利用者に還元する仕組みです。ポイント残高に応じて金品と交換できるような一般的なポイント制度では以下の算式により引当金を計算します。

2.税務上の取り扱い

原則…そのポイントで金品等に引き換えた日の属する事業年度に損金算入

ただし、次の要件のいずれも満たしているときは、その販売日の属する事業年度に損金算入することができます。

①販売価額又は販売数量に応じた点数等で表示されていること
②相手方からたとえ一枚の提示を受けたときでも金品と引き換えることにしていること

3.その他

その計上した期の確定申告書にその計算基礎及び金品引換券の引き換え条件等関する事項を記載した明細書を添付しなければならない。

要するに

最近は家電量販店やドラッグストアなどポイントをためて金品と引き換える小売店が多いです。このポイントの取り扱いについては、お店側は、実際に金品に引き換えなくても、一定の要件を満たせば、もともとの販売時に損金計上することができます。

 

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