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値下がりしたゴルフ会員権を売却する と節税になか? – 1 Minute News

小嶋税務会計事務所メールマガジン「1 Minute News」No.60(2012年12月15日発行)

Q.サラリーマンが所有しているゴルフ会員権を売却した場合は、節税になるのでしょうか?また、そのゴルフ場の運営会社が破たんし、再建中である場合の運営会社に預けた預託金の取り扱いが今年変更になったそうですが、具体的にはどのような内容でしょうか?

解説

保有しているゴルフ会員権が値下がりしたため、売却して損失を出した場合は、譲渡所得として総合課税の対象となり、事業所得や給与所得から控除することができます。また、本年の6月の判決で会社更生計画等で預託金債権が100%カットされ、プレー権のみとなった場合、預託金相当額を取得費とすることができるようになりました。

1.ゴルフ会員権の所得の計算方法

所得金額の計算は、その会員権の所有期間に応じて次の通りとなります。

1)所有期間が5年以内のもの(短期譲渡所得)
課税金額=譲渡収入金額―(取得費+譲渡費用)-50万円(特別控除額)

2)所有期間が5年を超えるもの(長期譲渡所得)
課税金額={譲渡収入金額―(取得費+譲渡費用)-50万円(特別控除額)}×1/2

※ゴルフ会員権を贈与や相続で取得している場合は、譲渡価額から差し引くことのできる取得費や取得時期は、贈与者や被相続人から引き継ぐこととされています。

2.ゴルフ会員権の売却時の課税方法は今年から変わりました。

破たんした運営会社のゴルフ会員権を売却する場合、従来は会社更生法などの再建策の一環で預託金が全額削減された会員権の取得費について、購入時の価格より通常安い更正手続き開始時の時価が差し引かれていましたが、本年から会員権のプレー権の内容が変わらなければ、譲渡収入から差し引く取得費に、購入時の取得費を当てられるようになりました。

上記2の取り扱いの変更は、過去にさかのぼって適用することができますので、過去5年以内の納め過ぎの所得税について、更正の請求をすることで還付を受けることができます。

要するに

ゴルフ会員権を売却して、譲渡損が生じた場合は、その譲渡損を給与所得等から差し引くことができます。また、ゴルフ運営会社が更生計画等の再建中で一定の場合は、その取得価額も収入から差し引けることとなりました。今年の確定申告で還付を受けるためには、今年中に売却して売却損をだす必要がありますので、早急に検討してみてはいかがでしょうか?

 

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