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来年から記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大されます。 – 1 Minute News

小嶋税務会計事務所メールマガジン「1 Minute News」No.81(2013年11月1日発行)

Q.私は個人で事業をしており、毎年白色で確定申告をしております。しかし、毎年売上は少なく事業所得の合計額も100 万円程度です。そのため、今までは帳簿等も特に作っていたわけではありませんが、来年からこの制度が変更になると聞きました。具体的にはどのようになるのでしょうか?

解説

事業所得等を有する白色申告の方に対する現行の記帳・帳簿等の保存制度について、平成26年1月から対象となる方が拡大されます。

1.現行の記帳・帳簿等の保存制度

現行の記帳・帳簿等の保存制度の対象者は、白色申告の方のうち前々年分あるいは前年分の事業所得等の金額の合計額が300 万円を超える方です。

2.平成26 年1 月からの記帳・帳簿保存制度

①対象となる方
事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う全ての方です。このうち、所得税の申告が必要ない方も、記帳・帳簿等の保存制度の対象となります。

②記帳する内容
売上などの収入金額、仕入や経費に関する事項について、取引の年月日、売上先・仕入先その他の相手方の名称、金額、日々の売上・仕入・経費の金額等を帳簿に記入します。

③帳簿等の保存
収入金額や必要経費を記載した帳簿のほか、取引に伴って作成した帳簿や受け取った請求書・領収書などの書類を保存する必要があります。

要するに

今まで帳簿等を作成していなかった白色申告者も来年からは帳簿の記帳義務が発生し、領収書等も保管しなければいけません。これを機会に青色申告者になる方も増えるかもしれません。

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