一般社団法人・公益社団法人とは? – 1 Minute News
小嶋税務会計事務所メールマガジン「1 Minute News」No.56(2012年10月15日発行)
Q.これから通常の法人ではなく社団法人を設立しようと考えておりますが、税務上の扱いや決算書類など一般の法人とはどこが違うのでしょうか?
社団法人は、一般の法人と違い、資本金がないため、0円で設立することが可能です。また、非営利が徹底されている場合や社員の共益的な目的のためのみの活動を行う場合は、法人税が非課税になるという大きなメリットがあります。
1.社団法人とは?
社団法人とは、自然人以外で法律によって権利義務の主体となることが認められた団体です。設立時に金銭の支出の必要がなく、事業内容に公益性がなくても設立可能です。一般の会社において役員に該当するのは、社団法人では理事、監事といいます。社団法人は一般の社団法人と公益社団法人に区別され、公益社団法人に認定されるためには18の認定基準を満たす必要があり、公益社団法人として認められる事業は、23事業に限定されています。
2.社団法人の基金制度
基金とは社団法人に拠出された金銭その他の財産をいい、社団法人は基金の拠出者に対して、返還義務を負います。基金は貸借対照表上では負債ではなく、純資産の部に計上します。
3.社団法人の会計
一般社団法人及び公益社団法人、ともに平成20年公益法人会計基準を適用します。作成すべき財務諸表は、①正味財産増減計算書、②貸借対照表、③キャッシュフロー計算書(会計監査人対象法人以外は任意)、④財産目録、⑤附属明細書などです。
一般の法人と異なる点は、正味財産増減計算書において、公益事業と収益事業とに区分して記載する点です。収益事業は物品販売業など34業種に限定されています。
4.社団法人の課税範囲
一般社団法人…営利型と非営利型とに区別され、営利型は全ての所得に課税され、
非営利型は収益事業に対してのみ法人税が課されます。
公益社団法人…収益事業に対してのみ法人税が課されます。
一口に社団法人といっても、基本的に3種類あり、それぞれ税務上の取り扱いが異なります。ただ、一般社団法人から公益社団法人になるためには多大な労力を要しますが、一般社団法人と公益社団法人とが、法人税に関しては同じ税率となるのは重要なポイントといえるでしょう。
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