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国外財産調書制度が創設されました。 – 1 Minute News

小嶋税務会計事務所メールマガジン「1 Minute News」No.53(2012年9月1日発行)

Q.平成 24 年税制改正において、国外財産調書制度が創設されましたが、この制度の概要を教えてください。

解説

近年、国外財産の保有が増えている中で、その財産に係る所得税や相続税の課税漏れが、それに比例して増えてきております。今回、課税・徴収の確保の観点から、国外財産に係る情報の的確な把握への対応として、納税者本人から申告させる制度が創設されました。

1.国外財産調書の提出

居住者は、その年の 12 月 31 日においてその価額の合計額が 5000 万円を超える国外財産を有する場合には、その財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載した調書(以下「国外財産調書」という)を翌年 3 月 15 日までに所轄税務署長に提出しなければならない。

2.提出すべき居住者 

提出すべき居住者とは、「非永住者以外の居住者」をいう。

  • 居住者とは国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて 1 年以上居所を有する個人をいう。
  • 非永住者とは、居住者のうち、日本の国籍を有しておらず、かつ、過去 10 年以内において国内に住所又は居所を有していた期間の合計が 5 年以下である個人をいう。

3.国外財産の価額 

国外財産の「価額」については、その年の 12 月 31 日における①時価又は②時価に準ずるものとして「見積価額」により評価することとされている。なお、邦貨換算については、その年の 12 月 31 日における「外国為替の売買相場」により行うこととされている。

4.適用時期

平成 26 年 1 月 1 日以後に提出すべき国外財産調書について適用。具体的には平成 25 年12 月 31 日において有する国外財産について、平成 26 年 3 月 17 日(この年の 3 月 15日は土曜日であるため)までに提出すべき国外財産調書が初回となる。

5.国外財産調書が不提出の場合 

国外財産調書の虚偽記載による提出又は正当な理由のない国外財産調書の不提出があった場合には、1 年以下の懲役又は 50 万円以下の罰金に処することとされている。

要するに

来年の平成 25 年末に海外財産を 5000 万円超保有している人は、平成 26 年 3 月に国外財産調書を提出する必要があります。国外財産が多い方は、直前になってあわてないように、早めに準備することが大切です。

 

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