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FX(外国為替証拠金取引)で差損益が出た場合の取り扱い – 1 Minute News

小嶋税務会計事務所メールマガジン「1 Minute News」No.82(2013年11月15日発行)

Q.私は個人でFX 取引をしておりますが、このFX取引で差益が発生した場合、税務上の取り扱いはどのようになっていますか?また、逆に差損が発生した場合は、他の所得との損益通算はできるのでしょうか?

解説

FX 取引の課税は平成24 年分から、「先物取引に係る雑所得等」として、すべて「申告分離課税」、税率は一律20%(所得税15%+地方税5%)になりました。

1.FX取引とは?

FX取引とは外国為替証拠金取引のことで、外国為替(外国通貨)の売買を、一定の証拠金(保証金)を担保にして、その証拠金の何十倍もの取引単位(金額)で行う取引をいいます。

2.FX取引の雑所得の計算

所得金額 = 為替差損益 ± スワップポイント - 必要経費

3.課税方法

取引所取引のFX(=上場FX)、店頭FXを問わず、全て「先物取引等に係る雑所得等」として、所得金額に対して一律20%で課税されます。

4.見出し

取引所取引のFX(=上場FX)、店頭FXを問わず、全て「先物取引等に係る雑所得等」として、所得金額に対して一律20%で課税されます。

要するに

従来のFX取引は「雑所得」として総合課税の対象でしたが、現在は税率20%の申告分離課税に一本化されました。FX取引で利益を上げている方は、税金負担がかなり減少したのではないでしょうか?逆に損失が発生している場合は、損益通算をする範囲が狭まったので、若干不利な扱いとなっています。

 

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