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情報提供料と謝礼の違い – 1 Minute News

小嶋税務会計事務所メールマガジン「1 Minute News」No.51(2012年8月1日発行)

Q.当社は情報提供を専門とする会社に情報提供料を支払っております。また、時には業界に詳しい個人から情報をもらい、その情報提供料として謝礼を支払うケースもあります。聞くところによると、この情報提供料が交際費に該当する場合もあると聞きましたが、どこに注意したらよいのでしょうか?

解説

当社は情報提供を専門とする会社に情報提供料を支払っております。また、時には業界に詳しい個人から情報をもらい、その情報提供料として謝礼を支払うケースもあります。聞くところによると、この情報提供料が交際費に該当する場合もあると聞きましたが、どこに注意したらよいのでしょうか?

1.情報提供の専門業者に支払う費用は、単純に損金となる

エージェントやブローカーなどの情報提供を生業として行っている者から情報提供を受ける場合に支払う代金は、情報提供に対する対価であり、全額損金となります。

2.専門業者ではない者からの情報に対する支払い

専門業者でない者に対する支払いで、次の全ての要件を満たしていない場合は交際費として課税されます。

1)取引に関する情報の提供の対価として支払うこと。ただし相手方の従業員に対して支払う場合を除く。
2)情報提供の対価として金品を交付したこと。
3)その金品の交付があらかじめ締結された契約に基づくものであること。
4)提供を受ける役務の内容がその契約において具体的に明らかにされていること。
5)その交付した金品の価額がその提供を受けた役務の内容に照らし相当と認められること。

要するに

情報提供料を支払った場合、支払いの相手が専門業者の場合は無条件で損金になります。しかし、専門業者以外の者に支払った場合、取引の相手方の従業員に支払った場合など、一定の条件を満たさない場合は交際費として課税されます。

 

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