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エコカー補助金をもらったら課税されるのか? – 1 Minute News

小嶋税務会計事務所メールマガジン「1 Minute News」No.50(2012年7月15日発行)

Q.当社はエコカー補助金の対象となる新車を購入したところ、補助金の入金がありました。この補助金は当社の収入として計上しなければならないのでしょうか?また、収入として計上した場合、法人税が課税されてしまうのでしょうか?

解説

エコカー補助金は補助金収入として、基本的に課税されます。ただし、補助金をもらっても課税されてしまうと、補助金の効果が薄れてしまうので、同額の経費を計上することで法人税が課税されないという圧縮記帳の処理が適用できます。

1.エコカー補助金とは?

エコカー補助金とは環境対応車を購入すると、登録車1 台10 万円、軽自動車1 台7 万円の補助金が支給される制度です。対象となる期間は平成23 年12 月20 日以降の登録分から平成25 年1 月31 日までに新車登録された自動車です。(なお、補助金申請締切は平成25年2 月28 日ですが、補助金の予算3000 億円を超過する場合は、締切前でも終了となります)

2.国庫補助金等の圧縮記帳

会社が国から補助金をもらった場合、通常その会社の収入となり法人税がかかります。ただし、せっかくもらった補助金なのに課税されてしまうと、補助金の効果が薄れてしまうので、一定の要件を満たす場合、法人税の負担を軽減する制度があります。この制度を圧縮記帳といいます。

3.圧縮記帳の処理

圧縮記帳の経理方法は何種類かあるのですが、そのうち一番簡単な方法は下記の方法でしょう。

4.ただし・・・

圧縮記帳を適用しないと、毎年の減価償却費が大きくなるので、最終的に経費算入できる金額は同額になります。

要するに

ハイブリット車等のエコカーを購入すると、エコカー補助金がもらえます。会社がエコカー補助金をもらった場合は税金上は国庫補助金に該当します。車両を購入した時の国庫補助金は、圧縮記帳の対象となり、税金が優遇されることになっています。

 

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