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中国子会社からの利益の配当~香港経由はお得? – 1 Minute News

小嶋税務会計事務所メールマガジン「1 Minute News」No.48(2012年6月15日発行)

Q.当社は中国に子会社があります。おかげさまで利益も順調に出ていますので、毎期、日本の親会社に配当を出しております。ただ、香港に法人を設立して、その香港法人を経由して配当をもらった方が納税の負担額は少ないと聞きましたが、本当でしょうか?

解説

香港は中国との租税協定で中国からの配当については優遇があること、また、国外からの配当収入は免税であること、また国外への配当については源泉税が免除されている等の理由により、中国子会社からの配当を、直接日本の親会社が受け取るより、香港を経由させた方が有利となります。

1.中国から香港に対する配当

中国の国内法では国外配当に対する源泉税額は10%ですが、香港とは租税協定があり5%に抑えられています。

2.香港における国外からの配当収入と国外への支払配当の取り扱い

香港会社が受け取る国外からの配当収入は免税で、国外への配当の支払いも源泉徴収は不要です。

3.直接配当と間接配当の比較

要するに

日本の親会社が中国の子会社から直接配当をもらう場合は源泉税が10%差し引かれます。それに対し、香港経由でもらう場合は中国から香港に送る際の控除額の5%ですみます。結局、香港経由にした方が、配当額の5%分有利となります。

 

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