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今年の年末調整の注意点~扶養控除と住宅ローン減税 他 – 1 Minute News

小嶋税務会計事務所メールマガジン「1 Minute News」No.83(2013年12月1日発行)

Q.弊社は自社で年末調整をしています。今年の年末調整をするにあたって、注意点はありますか?また、昨年に比べて今年からなにか変更された点はありますか?

解説

年末調整は会社員など給与所得者の1 年間の所得税を精算する手続きです。会社員の所得税は毎月の給与から天引きされていますので、年末に過不足を調整します。

1.扶養控除等

扶養控除等は生計を同じくする16歳以上の家族の所得が、38万円以下の場合に、38万円~63万円の控除が受けられる制度です。つまり子供が高校に入学したら、その年か翌年に控除対象扶養親族として申告すれば、年末調整で扶養控除が受けられます。
逆に、その年に子供が生まれても扶養控除等の対象にはなりません。

2.扶養控除の対象となっていた扶養親族が亡くなった場合

通常、親族が扶養に該当するかどうかは、12 月末時点で判断されますが、その扶養親族が亡くなった場合は、その扶養親族の死亡時で判断されますので、扶養控除の対象となります。

3.住宅ローン控除

住宅ローン控除は、家を買った人の住宅ローン残高の1%程度が所得税から控除できる制度です。家を買った年の分は確定申告をする必要がありますが、翌年からは年末調整で所定の申告書と金融機関のローン残高証明書を提出するだけで受けられます。ただし、残高証明書が届いた後に繰り上げ返済をすると、12 月末時点での残高が変わってしまうので、再度発行してもらう必要があります。

4.復興特別所得税

本年から通常の所得税に復興特別所得税をあわせて課税され、適用される税率は下記のように計算します。なお、復興特別所得税は、平成25 年から平成49 年まで25 年間続きます。

所得税と復興特別所得税を合計した税率(%) = 所得税率(%) × 102.1 %

要するに

扶養控除等の対象となる扶養親族の範囲が、2011 年から大きく変わったので、注意が必要です。また今年から復興特別所得税が25 年間、課税されます。

 

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