民法の特別受益と寄与分の取扱い – 1 Minute News
小嶋税務会計事務所メールマガジン「1 Minute News」No.100(2014年8月15日発行)
Q.相続の発生に伴って遺産分割をする際に、民法では通常の法定相続分以外に特別受益と寄与分というものが規定されていますが、これはどういった制度でしょうか?また、どんな場合に認められているのでしょうか?
相続分には法定相続分、代襲相続分があり、それらを修正する要素として特別受益者の相続分や寄与分が規定されています
1.特別受益とは?
相続人の中に、被相続人(=亡くなった方)から遺贈(=遺言によって財産を無償で与える事)を受けたり、生前に贈与を受けたりした者がいる場合、その特別受益分(=遺贈や贈与分)を相続財産に加算して、各相続人の相続分を計算する制度です。
2.特別受益の具体例
1)遺贈を受けた場合
2)生前に結婚や養子縁組のために財産の贈与を受けた場合
3)住宅資金など、生計のための贈与を受けた場合
3.寄与分とは?
共同相続人の中に、被相続人の事業を手伝った、病気の看病をしたなど、財産の増加や維持に特別の働きをした場合は、その者の働きの評価額(寄与分)を相続財産から引いた残額を「遺産」と仮定して相続分を計算する制度です。
4.寄与分の具体例
1)被相続人の事業に関する労務の提供または財産上の給付
2)被相続人の療養看護
※寄与分の存在や額について相続人間で話し合いがつかない場合は、特別の寄与をした者は家庭裁判所に審判を求めることができます。家庭裁判所は寄与の時期、方法など一切を考慮して寄与分を決めます。
相続人の中には生前に財産をもらった人もいれば、被相続人を何年も介護したりした人もいたり、様々です。特別受益と寄与分はそういった各相続人の個々の状況を総合的に判断して、遺産を公平に分割する制度です。相続人全員が納得できるような分割が出来るといいですね。
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