税務相談・会社設立・海外ビジネス支援は港区新橋・内幸町・虎ノ門の小嶋税務会計事務所へ
法人設立(登記完了前)前でしたらその法人の実態がないのですから、個人名でもらえばよいでしょう。
大切なのは、「開業の準備の為の経費か」ということです。
(領収書に「○○会社設立の為の備品」というようなメモを記載するとよいでしょう。)