役員報酬はどう決めればよいのですか?
会社設立から3ヶ月以内に株主総会を開催し、そこで役員報酬の金額を決定し支給を開始する必要があります。
また、会社設立後いったん役員報酬を決定したら、原則として期末までは毎月同じ額を支給する必要があります。(定期同額給与と言います。)
途中で変更すると損金不算入となり節税の観点からは不利になります。
したがって、遅くとも会社設立から3ヶ月以内に役員報酬を決定する必要がありますのでご注意ください。
最適な役員報酬を決めるには、年間の利益水準を算定することが必要です。
まずは、必ず一年間の損益計画を立てることです。年間の売上を予測し、発生する経費をきちんと見積もることが大切です。
とは言え、設立当初に先を読むことは難しいので、その場合は最低限の生活費分を目安とするのも一つの方法です。