消費税免税事業者って何ですか?
消費税の納税を免除されている事業者を言います。
前々年(個人)又は前々事業年度(法人)の課税売上高(税込)が1,000万円以下の事業者については、その課税期間について、消費税を納める義務が免除されています。
基準期間(前々事業年度)のない新設法人の設立1期目及び2期目の扱いは資本金の額で判定します。
※資本金1,000万円未満の新設法人は、設立当初の2年間、免税事業者となります。
資本金1,000万円以上の新設法人は、設立当初の2年間、事業者免税点制度が適用されないため課税事業者となります。
但し、免税事業者であっても前年又は前事業年度上半期の課税売上高及び給与の額が1,000万円を超える場合は課税事業者となります。