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会社が本店以外の場所で事業をしている場合について – 1 Minute News

小嶋税務会計事務所メールマガジン「1 Minute News」No.86(2014年1月15日発行)

Q.弊社は東京に本店登記をして、事業を営んでいますが、今回、大阪で採用した社員の自宅を仮の営業所として、新たにマーケットを開拓しようとしています。この場合、この社員の自宅も事業所として法人住民税が課税されるのでしょうか?

解説

法人住民税はその市町村あるいは都道府県において、事務所等を有する法人に課税されます。

1.事務所等について

法人住民税か課される事務所等とは、次の要件を満たすものとなります。
1)事業の必要から設けられた場所であること。
2)人的及び物的設備を有する場所であること。
3)継続して事業が行われる場所であること。

2.登記だけの本店や寮、宿泊所などの取り扱い

法人が有する施設には事業所の他にさまざまあり、それぞれ取り扱いが異なります。
法人の所有かどうかは問いません

課税される 宿泊所・クラブ・保養所・集会所・分譲型リゾートマンションの一室
課税されない 単なる登記だけの本店・独身寮・社宅

 

3.その他

1)一坪販売所
狭い店でも人的及び物的設備を有し、継続的に事業が行われていれば課税されます。
2)2~3ヵ月程度の臨時的に設置した事務所等
たまたま2~3か月程度の一時的な事業の用に供する目的で設けられる現場事務所等は課税されません。ただし、リゾート地などで継続的にシーズンのみに営業する店舗については、季節的要因等で短いため継続性がないとはいえないこととなっています。
3)デパート内店舗
服飾メーカー等が請負契約に基づき、デパート内に出店している店舗については、基本的にそのメーカーの事務所等として扱われます

 

要するに

実際にそこで継続的に事業が行われていて、電話等の物的設備があり、かつ人が働いている場合は、法人住民税が課税されるのが原則です。ただし、会社が保有している施設でも課税されない場合もありますので、一回見直ししてみてはいかがでしょうか?

 

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