確定申告で社会保険料控除は夫婦どちらが受ける? – 1 Minute News
小嶋税務会計事務所メールマガジン「1 Minute News」No.87(2014年2月1日発行)
Q.わたしは数か所でアルバイトをしており毎年確定申告をしています。一方、夫はサラリーマンとして会社で年末調整をしています。子供は収入の多い夫の扶養家族にしていますが、私が払った国民年金や国民健康保険料も夫の所得控除にできるのでしょうか?
本人と生計を一にする配偶者その他の親族が負担すべき社会保険料を本人が支払った場合は、その支払った金額が控除されます。
1.「生計を一にする」とは?
納税者と有無相助けて日常生活の資を共通にしていることをいいます。納税者がその親族と起居を共にしていない場合でも、常に生活費、学資金、療養費等を支出して扶養しているときも含まれます。なお、判断の時点は、社会保険料を支払った時点となります。
2.「生計を一にする」かどうかの判断基準
「生計を一」にしていないと判断されるには、明らかに「互いに独立した生活」を営んでいる場合のみとされます。この判断は非常に困難ですが、主な判断要素は下記です。
1)不動産登記はどうなっているか?
2)家賃を支払っているか?
3)生活費を負担しているか?
4)家屋の物理的状況はどうか?玄関や台所、風呂などが共有か?
5)電気・ガス・水道のメーターの設置状況、電話の使用状況はどうか?
6)住民票や国民健康保険上の世帯はどうなっているか?
3.控除できる社会保険料
1)生計を一にしている父親の公的年金から天引きされている介護保険料→控除不可
2)生計を一にしている娘の2 年分の未納社会保険料の一括払い→2 年分控除可能
3)生計を一にしている妻がコンビニや銀行で支払った社会保険料→控除可能
4)生計を一にしている妻の口座から自動引き落としで支払った社会保険料→控除不可
5)生計を一にしている妻が支払った前納保険料→期間が1 年以内ならば控除可能
通常、夫婦の場合、社会保険料は収入の多い方から控除を受けた方が有利となります。ただし、自動引落などで支払った場合は、その口座の持ち主からしか控除できません。不便ですが、あえて自動引落から窓口納付に変更して、夫婦全体で有利な扱いを受けるという方法もあります。
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