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もらっても課税されない非課税所得とは? – 1 Minute News

小嶋税務会計事務所メールマガジン「1 Minute News」No.88(2014年2月15日発行)

Q.所得税は原則としてすべての所得にかかるそうですが、なかには所得税がかからない非課税所得があるそうです。具体的にはどのような所得が非課税所得に該当するのでしょうか?

解説

生活保護のための給付金などは、所得税がかからない非課税所得に該当します。非課税所得は、税金の計算上、なかったものとして取り扱われますので、原則として申告をする必要もありません

1.非課税所得の例

非課税所得には下記のものがあります。

種類 内容
遺族年金 年金加入者が亡くなった場合、その遺族が受け取る年金
失業手当 ハローワークから受け取る失業手当
給与所得者の出張手当 会社から支給される出張時の手当
給与所得者の通勤手当 交通利用機関の場合は1 か月10 万円までは非課税
生活用動産の譲渡 生活に必要な家具や衣類などの動産の譲渡による所得は非課税
(ただし、30 万円を超える宝石等の譲渡は課税)
学資金 従業員が業務上必要な資格を取るための学費
損害保険金 損害保険金 心身の障害により支払いを受ける損害保険金、賠償金、慰謝料、見舞金
香典、お見舞金 金額が常識の範囲内であれば非課税
介護保険や健康保険等の給付 健康保険による疾病手当金などの給付は非課税

2.住民税の取扱い

所得税がかからないので、住民税も非課税となります。

 

要するに

国民年金や厚生年金に加入している人がもらう年金は雑所得ですが、公的年金の加入者が亡くなった時、配偶者や子供が受け取る遺族年金は非課税所得です。なにが非課税所得となるかを理解していないと、間違って申告して損をすることになりますので、気を付けましょう。

 

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