トップページ > メールマガジン 1 Minute News > ゴルフ会員権を売却するなら今月中です! – 1 Minute News

ゴルフ会員権を売却するなら今月中です! – 1 Minute News

小嶋税務会計事務所メールマガジン「1 Minute News」No.89(2014年3月1日発行)

Q.ゴルフ会員権を売却して損失が発生したときは、従来は給与所得と相殺できたそうですが、平成26 年の税制改正で、この適用が受けられなくなると聞きました。具体的には、いつまでに売却しないといけないのでしょうか?

解説

従来、ゴルフ会員権の譲渡損失は、損益通算して給与所得等、他の所得から差し引くことができましたが、平成26 年税制改正大綱で、ゴルフ会員権は「生活に通常必要でない資産」に該当することとなり、その譲渡損失は損益通算できなくなる予定です。

1.生活に通常必要でない資産

「生活に通常必要でない資産」とは、下記のものをいいます。

2.改正点と時期

上記の、「生活に通常必要でない資産」にゴルフ会員権が加わりました。この改正により、平成26 年4 月1 日以降の譲渡から損益通算ができなくなります。

3.「生活に必要な資産」の譲渡損失

家具、衣服、通勤専用の車などの生活に通常必要な動産のように、譲渡所得が非課税とさる資産の譲渡によって生じた譲渡損失は、所得計算上ないものとされますので、損益通算の摘要はうけられません。

 

要するに

ゴルフ会員権の売却をして、その売却損失を給与所得等から差し引くことを検討している方は、今月の3 月末までに実行されることをお勧めします。

 

>> 小嶋税務会計事務所「1 Minute News(PDF版)」のダウンロードはこちら

 

メールマガジン登録 受付中

こちらのお問い合わせフォーム】にメールマガジン希望とご記入の上、送信してください。

月2回、小嶋税務会計事務所「1 Minute News(PDF版)」をメールにてお届けします。

メールマガジン登録

  • ページのTOPへ戻る