外国人旅行客が日本で購入した物品の消費税は免税になる? – 1 Minute News
小嶋税務会計事務所メールマガジン「1 Minute News」No.90(2014年3月15日発行)
Q.海外からの旅行者は日本で家電などを購入する際には、消費税は免除されていると聞きますが、どんな店で買っても免除されるのでしょうか?また、税務署への届出などなにか手続きはいるのでしょうか?
非居住者が一定の許可を受けた場所(「輸出物品販売場」といいます)で、一定の「免税対象物品」を購入する場合は、消費税が免除されます。
1.「輸出物品販売場」での購入であること
購入する場所は、税務署から輸出物品を販売する許可を得ていなければなりません。
2.「免税対象物品」の販売であること
「輸出物品販売場」で購入するものがすべて免税の対象となるわけではなく、次の2 つの条件を満たす物品のみ免税となります。
① 通常生活の用に供される物品
② その物品の購入額の合計額が1 万円超の物品
従って、国外での販売用としての購入は免税対象外です。また、日本国内で消費してしまう可能性のある下記のような物品は対象外です。
食品類、飲料類、たばこ、薬品類、化粧品類、フィルム、電池等
3.所定の手続きをふんでいること
①購入時に販売者が「輸出免税物品購入記録票」を作成し、購入者のパスポートに添付
②購入者は販売者に対して、「購入者誓約書」を提出し、販売者はこれを約7 年間保存
③購入者は出国の際に税関に①の「輸出免税物品購入記録票」を提出
年々、外国人旅行者が増えていますが、お土産用として購入する一定のものは、日本では消費税は免税となります。ただ、どんな物品を購入しても、免税となるわけではなく、一定の要件があるので、外国人旅行客にアドバイスをするときは気を付けましょう。
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