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少人数私募債を利用した節税は、来年末で終了です。 – 1 Minute News
少人数私募債を利用した節税は、来年末で終了です。 – 1 Minute News
小嶋税務会計事務所メールマガジン「1 Minute News」No.91(2014年4月1日発行)
Q.中小企業が少人数私募債を利用して節税をするスキームが、平成26 年税制改正で、ほとんど使えなくなってしまうとのことですが、これはどのような手法なのでしょうか?また、税制改正でどのように変わるのでしょうか?
平成26 年税制改正法案は3 月20 日に可決され、4 月1 日から施行となりました。この結果、平成28 年1 月1 日以後に支払いを受ける社債の利子は、その社債の発行年度に関わらず、総合課税の対象となります。
1.少人数私募債の節税スキームとは?
従来、中小企業が発行する少人数私募債の利子所得は、税率20%(所得税15%+住民税5%)の申告分離課税が適用されます。つまり、中小企業の役員が総合課税の対象となる給与(所得税・住民税と合計して最大50%が適用)の代わりに、同額を私募債の利子として支払いを受ければ、その税率差で節税をすることができます。
2. 税制改正の内容
今回の改正で、平成27 年以前に発行される少人数私募債であっても、平成28 年1 月1 日以後に支払いを受ける利子については、総合課税の対象とされたため、税率差を利用した節税は、来年までしか行うことが出来なくなりました。
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