前年度に納付した税金を取り戻す繰戻し還付とは?
小嶋税務会計事務所メールマガジン「1 Minute News」No.96(2014年6月15日発行)
Q.当社は、前年度は好業績を挙げ、多額の法人税を納めましたが、この反動で当年度は受注が激減し、前年度とは逆に大きな欠損となりました。こういった場合、前年度に納付した法人税の還付を受けられるのでしょうか?
前年度に法人税を納付し、かつ翌期に欠損となった場合には、税法上、税金の還付を受けられます。これを、欠損金額の繰戻し還付といいます。
1.適用要件
①青色申告書を提出する法人であること。
②連続して「青色申告書である確定申告書」を提出していること。
③資本金額1 億円以下の中小法人等であること、または解散等の事実が生じていること
④欠損事業年度(今期)の青色申告書と同時に「欠損金の繰戻しによる還付請求書」を提出していること。
2.還付金額
3.注意点
①還付法人税額は、税務調査が行われた後に確定します。そのため、還付請求をした場合、高確率で税務調査が行われます。場合によっては、還付自体が否認され、追徴課税を受ける可能性もあります。
②還付法人税額は、会計上は利益ですが、課税対象とはなりません。
欠損金の繰戻しによる還付請求を行うと、税務署長は、その請求の内容について、原則、税務調査を行います。還付請求をする場合、この点も考慮して、慎重に検討する必要があります。
>> 小嶋税務会計事務所「1 Minute News(PDF版)」のダウンロードはこちら
メールマガジン登録 受付中
【こちらのお問い合わせフォーム】にメールマガジン希望とご記入の上、送信してください。
月2回、小嶋税務会計事務所「1 Minute News(PDF版)」をメールにてお届けします。