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ゴルフクラブの会員権の購入した場合の取扱い – 1 Minute News

小嶋税務会計事務所メールマガジン「1 Minute News」No.97(2014年7月15日発行)

Q.当社は、得意先の接待用にゴルフクラブの会員権を購入しましたが、この入会金は会社の費用になるのでしょうか?また、名義書換料、年会費、ロッカー代、プレー代の取り扱いについてはいかがでしょうか?

解説

ゴルフ会員権は原則的には、資産計上となります。また、プレー代等はその目的に応じて取り扱いが異なります。

1.会員権の代金

2.名義書換料

3.年会費とロッカー代

4.プレー代

要するに

節税目的でゴルフ会員権を購入しても、基本的には資産計上となるため、会社にとっては節税とはなりません。そのため、売却するか、会員権の価値が大幅に下がるかしないと、法人の損金には落ちません。ただ、プレー代は事業目的ならば交際費になり、現在、中小法人の場合、年間800 万円までは全額経費になりますので、節税を考えるならば会員権の購入よりも得意先とゴルフをプレーする方がいいかもしれません。

 

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