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外国法人に支払ったコンサルティング費用の源泉税 – 1 Minute News

小嶋税務会計事務所メールマガジン「1 Minute News」No.103(2014年10月1日発行)

Q.当社は、海外にある法人とコンサルティング契約を結び、日本での経営に関するコンサルティングを受けました。この場合、支払うコンサルティング費用の支払いに源泉徴収は必要でしょうか?

解説

海外に対して報酬を支払った場合、源泉税の徴収及び納付が必要となる場合がありますが、租税条約に内容によっては必要がない場合もあります。

1.国内法における取扱い

国内において人的役務の提供により受ける対価は、原則として国内源泉所得となり、外国法人に対して国内において支払う場合20.42%の源泉徴収を行い、支払月の翌月10 日までに納付することが必要となります。

また、その支払いが国外で行われた場合であっても、「その支払をする者が国内に住所もしくは居所を有し、または国内に事業所等を有するときは、その者がその国内源泉所得を国内で支払うもの」とみなされます。つまり、外国法人の日本支店の支払いをその外国の本店が支払った場合などが該当します。

2.人的役務の提供

人的役務の提供には、「科学技術、経営管理その他の分野に関する専門的知識又は特別の技能を有する者の当該知識又は技能を活用して行う役務の提供」が含まれていますので、通常の経営コンサルティング報酬は、原則として源泉徴収の対象となります

3.租税条約での取扱い

租税条約の内容は日本の法律よりも優先して適用されます。そのため、相手国と締結した租税条約で異なる定めがある場合は、租税条約の定めにしたがって、取り扱われますので注意が必要です。また、租税条約で自社に有利な定めがあっても、租税条約の適用を受ける届出書を提出しないと受けられないケースもありますので、気を付けましょう。

要するに

国内での支払いと違って、海外に送金するケースは源泉税が発生するケースが、多々あります。この場合、日本の法律を確認することはもちろんですが、相手国との租税条約を確認することも必要となります。

 

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