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今月から始まった相続税の改正とは? – 1 Minute News

小嶋税務会計事務所メールマガジン「1 Minute News」No.109(2015年1月1日発行)

Q.今年の1 月から相続税の基礎控除額が引き下げられ、地価が高い首都圏では不動産を相続しただけで、相続税がかかる可能性があるとのことですが、これはどういった内容でしょうか?このほかに、今年から始まる改正にはどのようなものがあるのでしょうか?

解説

本年1 月1 日以降亡くなった方から、基礎控除額が4 割縮小になり、相続税の対象となる死亡件数が従来の1.5~2 倍になる見込みです。

1.基礎控除(非課税枠)の縮小

2.具体例

夫が亡くなり妻と子2 人が相続した場合、非課税枠である基礎控除額が昨年までは8000 万円(=5000 万円+1000 万円×3 人)までだったのに対し、今年から4800万円(=3000 万円+600 万円×3 人)に縮小されます。つまり、今年から土地、現金、株式など財産の合計額(一定の控除後)が4800 万円を超える場合は、課税されることとなります。

3.その他の改正

  1. 自宅を相続した場合、本来の評価額の20%で評価しますが、この適用を受けられる面積が240 ㎡から330 ㎡に拡大されました。これにより、よほどの豪邸でもない限り対象になると思われます。
  2. 相続税の税率が一部引き上げられます。具体的には課税価格が2 億円を超えると増税となる部分が発生しますので、富裕層には増税となります。
  3. 未成年もしくは障害者が財産を取得した場合の控除額が、未成年者の場合20 歳までの1 年につき10 万円(改正前は6 万円)、障害者の場合、85 歳までの1 年につき10 万円(改正前は6 万円)、特別障害者の場合、85 歳までの1 年につき20 万円(改正前は12 万円)となります。

要するに

相続税の大増税がいよいよ始まりました。首都圏で不動産を持っている場合は、2~3 割が課税対象となるという試算もあります。現状を把握して、しっかり事前に対策をたてましょう。

 

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