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平成27 年税制改正②~法人税 – 1 Minute News

小嶋税務会計事務所メールマガジン「1 Minute News」No.112(2015年2月15日発行)

Q.12 月末に平成27 年税制改正大綱が発表されました。この中で、法人税に関する改正のポイントはなんでしょうか?

解説

前回お伝えした税率の引き下げ以外にも、減税項目が並んでいます。中でも中小企業は大企業に比べ、優遇されています。

1.中小法人の軽減税率の延長

中小事業者に適用される国税の法人税率の軽減税率(15%)が、平成28 年度末まで2 年延長されます。

2.所得拡大促進税制の拡充

所得拡大促進税制の給与増加要件が緩和されます。

3.地方における企業の拠点強化を促進する特例措置

例えば、東京や大阪などから地方へ本社機能を移転した場合、下記のような減税措置が適用されます。

【オフィス減税】

オフィスに係る建物(本社・研究所・研修所)等の取得価額に対し、特別償却25%、税額控除7%

【雇用促進税制】

①地方拠点の新規雇用により、1 人あたり50 万円もしくは80 万円を税額控除
②東京から地方拠点へ移転した従業員は30 万円を税額控除 など

要するに

法人税率の引き下げ以外に、中小企業にとっては大企業に比べ、優遇される減税項目が並んでいます。また、地方経済の強化のための特例措置が目新しいですね。

 

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