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平成27 年税制改正③~所得税・贈与税 – 1 Minute News

小嶋税務会計事務所メールマガジン「1 Minute News」No.113(2015年3月1日発行)

Q.12 月末に平成27 年税制改正大綱が発表されました。この中で、所得税・贈与税に関する改正のポイントはなんでしょうか?

解説

所得税では住宅ローン減税の延長、含み益に対する出国時の課税、贈与税では住宅取得資金の贈与の拡充、結婚・子育て資金の一括贈与に係る非課税措置などがあります。

1.海外移住に係る株式会社の含み益への出国時の課税

出国時点で1 億円以上の金融資産を持つ富裕層で、一定の場合、出国時の時価から金融資産の取得費用を差し引いた金額に所得税と個人住民税をあわせて20%が課税されます。
原則、出国前に確定申告をする必要があります。

2.住宅取得資金の贈与に係る贈与税の非課税措置の拡充

住宅取得等資金の贈与に係る贈与税の非課税措置の拡充・延長されます。

3.結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置

2015 年4 月から、直系尊属(贈与者)が、20 歳以上50 歳未満の子・孫等(受贈者)名義の金融機関等の口座等に、結婚・出産または育児のための資金を拠出する場合1 千万円までの贈与税が非課税となります。例えば、結婚式の費用・新居の家賃(新居の家具や家電、ベビー用品は対象外)・出産費用・不妊治療費用・子供の治療費・ベビーシッター代・保育費用などが対象となります。

要するに

貯金がたくさんある高齢者の方から子や孫にお金を渡して使ってもらおうという意図から、結婚子育て資金の贈与の1000 万円までの非課税制度が創設されました。とはいえ、非課税の対象となるものとならないものの境目が難しいので、注意しましょう。

 

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