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相続Q&A – 海外にある財産にも相続税は課せられるのでしょうか?
相続Q&A – 海外にある財産にも相続税は課せられるのでしょうか?
被相続人が相続開始時点で日本国内に居住し、かつ相続人が日本国内に居住もしくは日本国籍を有している場合には、海外に所在する財産について日本の相続税が課税されます。被相続人、相続人共に相続開始日より遡って5年を超えて日本国内に住所がない場合や、又は相続人に日本国籍がない場合などは課税されません。
被相続人が相続開始時点で日本国内に居住し、かつ相続人が日本国内に居住もしくは日本国籍を有している場合には、海外に所在する財産について日本の相続税が課税されます。被相続人、相続人共に相続開始日より遡って5年を超えて日本国内に住所がない場合や、又は相続人に日本国籍がない場合などは課税されません。