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相続Q&A – 相続税の申告と納税の期限はいつでしょうか?
相続Q&A – 相続税の申告と納税の期限はいつでしょうか?
申告期限
相続人は、相続の開始があったことを知った日(通常は被相続人が死亡した日)の翌日から10カ月以内に、被相続人の住所地所轄税務署に申告・納税する必要があります。
延納の制度
相続税額が10万円を超え、かつ納期限(納付すべき日)までに金銭で納付することが困難とする事由があるときは、申請により年賦払いによる方法で納めることができます。この場合には、利子税がかかるほか、原則として担保が必要です。
物納の制度
延納によっても金銭で納付することを困難とする事由があるときは、相続した一定の財産で納めることができます。
被相続人の所得税・消費税
所得税・消費税の申告すべき方が年の途中でなくなった場合は、相続人はその全員の連名により、被相続人が死亡した日の翌日から4カ月以内に、被相続人の住所地の所轄税務署に確定申告をします。これを準確定申告と言います。