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相続Q&A – 遺産分割が申告期限まで終わらない場合

Question

お父さんとお母さん、子供2人という家族で、お父さんが亡くなりました。ただ、相続人であるお母さんと、子供2人で財産をどのように分けるか話し合いを続けましたが、結局、申告期限まで決めることが出来ませんでした。この場合、申告はどのようにすればいいのでしょうか?

Answer

相続税の申告期限は相続の開始から10か月以内となっています。ですから、10か月以内に相続人どうしで話し合いをして、遺産分割の仕方を決めないといけません。ただ、不幸にも申告期限である10か月以内に遺産の分割が決まらない場合は、とりあえず、法定相続分で相続したことにして税金を計算し、各自が相続税額を納付します。この場合、相続財産は未分割なので、「配偶者の税額軽減」と「小規模宅地等の特例」は使うことはできません。

しかし、この申告書の提出の時に「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出しておくと、遺産分割がきまったときにそれぞれの特例を受ける事が出来ます。遺産分割が確定後、4か月以内に更正の請求をすれば、当初申告した税額とこの特例を適用して計算した税額との差額の税金が戻ってきます。

さらに、結局、申告期限後3年たっても分割が確定しない場合、申告期限後3年を経過する日から2か月以内に「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を提出すれば、この2つの特例の適用を受ける事ができます。

 

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