相続Q&A – 戸籍あれこれ
Question
今回相続が発生したため、税理士から戸籍の取得を依頼されています。ただ、戸籍には様々な種類がありますが、違いは何でしょうか?また、戸籍はだれでもとれるものでしょうか?一部、遠方にあるものもあり、この場合はどのように入手したらよいのでしょうか?
Answer
戸籍は日本国民の身分を公に証明するもので、出生・親子関係・養子関係・婚姻・離婚・死亡などの事項が記載されています。そのため、戸籍は重要な個人情報であるため、誰でも取得できるものではありません。取得できるものは戸籍に記載されているも、その配偶者(=結婚相手)、直系尊属(=父、母、祖父、祖母など)、直系卑属(=子や孫)です。戸籍は本人の本籍地でとりますが、本籍地が遠方である場合、郵送で取得することもできます。
戸籍には様々な専門用語があってなかなか理解することはできませんが、とりあえず下記の用語だけでも知っておくといいと思います。
「戸籍謄本」
1つの戸籍に記載されている全員の身分を写したものです。「全部事項証明」ともいいます。
「戸籍抄本」
1つの戸籍に記載されている一部の人に関する身分を写したものです。「一部事項証明」ともいいます。
「除籍」
「除籍」とは大きく2つの意味があります。1つは、ある戸籍に記載されている人が婚姻や死亡によってその戸籍から除かれることをいいます。もう1つは、ある戸籍に記載されている人が全員、婚姻や死亡によってその戸籍から除かれ、その戸籍に誰もいなくなったため、戸籍簿から除籍簿に移し替えられた戸籍をいいます。そして、この「除籍」された戸籍全部の写しを除籍謄本といいます。
「改正原戸籍」
戸籍はこれまでに法律の改正やコンピュータ化などで何度かつくりかえられてきました。戸籍をつくりかえることを、「戸籍の改製」といいますが、改製される前の戸籍のことを、「改正原戸籍」といいます。基本的に、「改正原戸籍」の内容がそのままま新しい戸籍に作り替えられますが、改製時に除籍されている人は新しい戸籍には写されません。そのため、戸籍の改製があったら、「改正原戸籍」を取得しないと家系図が抜け落ちてしまいますので、注意が必要です。
「戸籍の附票」
戸籍には本籍地の住所の記載はありません。そのため、戸籍に記載されている人の住所と戸籍を関連付けることができません。そこで、住所の変遷が記録されている帳簿があり、これを「戸籍の附票」といいます。